法制審議会に見直し諮問
- 条文見直しを求める会 危険運転致死傷罪の
- 2月11日
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中日新聞 2025年2月11日朝刊より

法と常識との乖離(ギャップ)をどの様に、どこまで解消できるのか?
法制審議会では前例に囚われない、真剣な議論を期待します。
法制審議会では、遺族・被害者団体へのヒアリングを幅広く行う機会も十分に設けて頂く事を希望します。
なお、『自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会 取りまとめ報告書」 P.7によると、高速度の数値基準については、以下の様な検討がなされたことがわかります。
「危険運転致死傷罪の罪質に照らすと、その対象行為については、危険性・ 悪質性が高いものに限定し、過失犯との適切な切り分けに留意する必要があるところ、処罰範囲を適切に限定しつつ、構成要件を明確化して安定的な運用を確保するという観点から、常軌を逸した、およそ対処を放棄していると いえるような高速度をもって数値基準を設定し、その速度以上の速度で自動 車を走行させる行為を一律に同類型の対象とすることが考えられる」
「数値基準を、その速度以上の速度で自動車を走行させる行為を一律に処罰 対象とするものとして規定する場合、その基準を下回る速度で自動車を走行 させる行為の中にも実質的危険性が認められるものがあることは否定できな いから、そうした場合にも危険運転致死傷罪として処罰することを可能とす るため、数値基準とは別に、対処困難性を実質的に判断する要件を設けることも考えられるものの、処罰範囲を適切かつ明確に限定する要件を定めることができるかが課題となる」
対処困難性を新しい要件にして頂くのが必須(マスト)だと思います。
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