top of page
検索

高速度類型に関する改正案 城祐一郎先生

  • 執筆者の写真: 条文見直しを求める会 危険運転致死傷罪の
    条文見直しを求める会 危険運転致死傷罪の
  • 2023年11月18日
  • 読了時間: 2分

更新日:2023年11月24日

今年の4月に交通安全議員連盟に提出した、城祐一郎先生の改正案です。


元検事の視点からの改正案なので、現場実務家の運用のし易さを考えると、今の所一番実務的な改正案なのでは無いかと思います。


重大な交通の危険を生じさせる速度は、例えば赤信号無視であれば、時速20㎞程度であれば成立すると言う裁判所の判断があり、これが基準の一つとなると思われます。(波多野私見)




令和5年4月7日

昭和大学医学部法医学講座教授

城 祐一郎


危険運転致死傷罪の改正私案



自動車運転死傷処罰法2条2号の次に,3号として次の条文を追加する。


三 重大な交通の危険を生じさせる高速度で自動車を運転する行為



提案理由


高速度運転による重大な死傷事故が頻発している現状に照らせば,高速度を原因とする危険運転致死傷罪の類型が必要とされていることは明らかである。にもかかわらず,高速度を原因とする類型は,本法2条2号の「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」しか存しない。しかも,同号は,「進行を制御することが困難」という要件が付された高速度運転しか対象としないため,無謀な速度で運転しながらも,同号の要件を満たさないという事案が多発している。

このような現状に鑑みれば,高速度一般を対象とする危険運転致死傷罪の類型の創設が不可欠であると考えられる。ただ,どのような高速度の場合をその対象とするかは問題であるところ,すでに本法で用いられている概念である「重大な交通の危険を生じさせる速度」という概念を基にして,これを「重大な交通の危険を生じさせる高速度」を対象とすることで,高速度運転に対する危険運転致死傷罪の類型を創設するのが可能ではないかと思われる。

その際,どの程度の高速度を対象とするかなどは,道路の状況や他の車両等の走行状況,歩行者の状況等も諸々の条件を加味した上での解釈により,具体的な裁判において一定の基準が創設されるものと考える次第である。




 
 
 

Comments


CONTACT

お問い合わせ

送信ありがとうございました

Copyright © 危険運転致死傷罪の条文見直しを求める会 All rights Reserved.

個人情報保護方針・免責事項


個人情報保護方針

1.個人情報の収集について
利用目的に応じ必要となる最小限の個人情報を収集いたします。
2.個人情報の利用および提供について
取得した個人情報は、利用目的の範囲内で、会の運営遂行上必要な限りにおいて利用します。
万一、利用目的の範囲を超えて利用する場合は事前に同意を得て行います。
法令の定める場合等を除き、お問合せ者様の許可なく、第三者に情報を提供いたしません。
3.個人情報の利用目的
 ・お問い合わせに対する回答
 ・対応履歴の管理
 ・運営向上のための意思疎通
4.個人情報の適正管理について
個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。
個人情報への不正アクセスや紛失、破壊、改ざん及び漏洩等に対する予防に努め、安全管理措置を実施します。
5.個人情報の確認・修正等について
お問合せ者様の個人情報についてお問合せ者様が開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、対応いたします。
また、内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合も、調査し適切に対応いたします。
ご不明な点は、当会までご連絡ください。
6.法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善
個人情報保護に関する法令その他の規範を順守するとともに、基本方針に基づく当会の個人情報保護に関する、組織、体制並びに規定類を整備し、その改善、向上に継続的に取組みます。

免責事項

● 当会は、当ホームページの掲載情報における正確性、適時性、完全性を保証するものではありません。
● 当ホームページの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等が発生した場合であっても、当会は一切責任を負わないものとします。
● 当ホームページが紹介するサイトの合法性、正確性、道徳性、最新性、適切性、著作権の許諾や有無など、その内容について当会は一切の保証をいたしかねます。
● 当ホームページからリンクやバナーなどによって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報、サービス等について当会は一切の責任を負わないものとします。
 

bottom of page